住所変更届けはこちら

会則

大手前大学校舎

大手前学園校友会会則
Regulations

第1章 総則

名称

第1条 本会は、大手前学園校友会と称する。

目的

第2条 本会は、会員相互の親睦を深め支援するとともに、大手前学園の発展に寄与することを目的とする。

事務所

第3条 本会は、事務所を大手前大学さくら夙川キャンパス内(兵庫県西宮市御茶家所町6番42号)に置く。

事業

第4条 本会は、目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 会報の発行
(2) 会員名簿の整備と管理
(3) 会員の親睦、交流のための事業
(4) 会員の社会活動への支援
(5) 現役学生への支援
(6) 学校法人大手前学園の発展に寄与する事業
(7) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

会員

第5条 本会は、次に掲げる者を会員とする。

(1) 正会員

大手前大学(通信教育部、大学院を含む)、大手前短期大学、大手前学院専門学校(栄養・製菓・ビジネス)の卒業生および在学した者、学校法人大手前学園および本会の関係者であって、終身会費を納入した者

(2) 名誉会員

学校法人大手前学園理事長、大学長、短期大学長、専門学院長、各校同窓会会長であった者

(3) 特別会員

学校法人大手前学園新旧教職員および本会の理事会の決議を経た者

会費

第6条 会費は別に定める終身会費とし、正会員は会費を負担しなければならない。なお、一旦納入された会費は返還しない。

2 名誉会員および特別会員は、会費を必要としない。

第3章 役員および役員会

役員

第7条 本会に次の役員を置く。

(1) 会長  1名
(2) 副会長 5名以内
(3) 理事  35名以内
(4) 会計  3名以内
(5) 監事  2名

役員の選出

第8条 理事および監事は、正会員の中から選出する。

2 会長、副会長、会計は、理事会で互選により選出する。
3 監事は、正副会長会が推薦し選出する。

役員の任務

第9条 会長は本会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 理事は第13条に規定する事項を審議する。
4 会計は本会の会計を掌理する。
5 監事は本会の業務および財務書類を監査し、理事会に監査報告を行う。また、理事会に出席して意見を述べることができる。

役員の任期

第10条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。役員に欠員が生じたときは補充することができる。その場合の任期は、前任者の残任期間とする。

役員会

第11条 本会の業務を円滑に行うため、正副会長会、理事会を設ける。

正副会長会

第12条 会長、副会長で構成し、本会の運営に関する重要事項について協議を行い理事会に報告、審議、承認等を求める。

理事会

第13条 本会の事業、予算、決算、資産に関する事項、会則および細則の変更、運営に関する重要事項、その他会長が必要と認めた事項を審議する。

2 理事会は会長が招集し、その議長となり、過半数の出席をもって成立する。その決議は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決定する。

総会

第14条 総会は全会員で構成し、通常総会を2年に1回開催する。総会は会長が招集し、理事会で決定したことを報告する。

2 総会は、次の事項について議決する。

一 本会役員の承認
二 本会の事業、予算、決算、重要な資産管理に関する事項
三 本会の会則および細則の制定または改廃
四 その他、本会の運営に関する重要事項

3 議事は出席者の過半数(書面、電磁的方法を含む)をもって決議し、可否同数のときは議長が決定する。なお、会則および施行細則の変更については出席者の三分の二以上の同意(書面、電磁的方法を含む)を必要とする。
4 理事会が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

名誉会長、顧問

第15条 理事会の議決を経て、本会に名誉会長、特別顧問、顧問を置くことができる。

第4章 会計

会計年度

第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

経費

第17条 本会の経費は、終身会費および寄付金等その他の収入をもってこれに充てる。

特別会計

第18条 本会が特定の事業を行うとき、または一般会計と区別して経理する必要があるときは、理事会の承認を得て特別会計とすることができる。

附則

この会則は、2021年4月1日から施行する。

附則

この会則は、2021年12月10日から施行し、2021年4月1日から適用する。

附則

この会則は、2023年1月28日から施行する。

大手前学園校友会会則施行細則
Detailed Enforcement Regulations

会費

第1条 本会正会員の終身会費は、10,000円とする。ただし本会に入会を希望しない者は、入会前に本会会長宛て文書で告知するものとする。

役員等の報酬

第2条 役員等はすべて無報酬とする。ただし、本会の目的を達するため交通費等の費用を要する場合は、実費相当額の範囲内で支給することができる。なお、宿泊費は対象としない。

専門委員会

第2条 本会の事業を達成するため、専門委員会を設置することができる。

附則

この施行細則は、2021年4月1日から施行する。

附則

この施行細則は、2021年12月10日から施行し、2021年4月1日から適用する。

大手前学園校友会事務に関する細則
Detailed Rules about Buisiness

目的

第1条 この細則は、大手前学園校友会(以下「校友会」という。)の事務に関し、適正に業務を行うため、その基準を示すものである。

個人情報保護規程の遵守

第2条 校友会事務局職員は、大手前学園個人情報保護に関する規程(以下「個人情報保護規程」という。)を遵守しなければならない。

業務内容

第3条 校友会事務局職員は、校友会会則第2条の目的を達成するため、同会則第4条に関する業務を行う。

1 個人情報保護規程に基づく会員名簿の適正管理、訂正、削除等
2 会議室の手配等
3 理事会等の開催案内、運営
4 理事会等の資料、会議録の作成
5 会計との出納業務の連携
6 専門委員会(事業・広報・サポート)との連携
7 校友会ホームページの更新等
8 電話、メール等の対応
9 その他必要な業務

専門委員会の報告

第4条 専門委員会は、開催の日時、場所、会議録、出席者の交通費、会議に要した費用等を事務局に報告するものとする。

記録等の保存期間

第5条 校友会事務に関する記録等の保存期間は、次のとおりとする。ただし、個人情報保護規程第9条第3項によるときはこの限りではない。

1 会員名簿          永久保存
2 会則に関する記録      永久保存
3 会則以外に関する会議録等  5年保存
4 その他軽微な記録等     3年保存

業務報告

第6条 校友会事務局職員は、緊急を要する案件の場合はその都度、通常の場合は2か月に一度程度、校友会正副会長に事務処理状況について報告するものとする。

その他

第7条 この細則に定めのない事項については正副会長会に諮り、理事会に報告する。

附則

この細則は、2021年4月1日から施行する。

附則

この細則は、2021年12月10日から施行し、2021年4月1日から適用する。

大手前学園校友会会計に関する細則
Detailed Rules about Accounting

目的

第1条 この細則は、大手前学園校友会(以下「校友会」という。)の会計に関し、適正かつ透明性のある経理を行うため、その基準を示すものである。

会計業務

第2条 校友会会則第9条第4項に定めるとおり、理事から選任された会計が校友会口座を管理し会計業務を行うとともに、事務局職員と連携して出納業務を行う。

会計帳票等

第3条 会計帳票等は、次のとおりとする。

1 会計帳簿
2 入金・出金伝票、支出伺、振替伝票等
3 請求書、領収書等

帳票等の保存期間

第4条 校友会会計の帳票等の保存期間は、次のとおりとする。

1 予算、決算に関する帳簿   永久保存
2 会計帳簿          10年保存
3 会計伝票、請求書、領収書等 10年保存

会計報告

第5条 会計は、1年の半期毎に校友会正副会長に会計報告するものとする。また、決算報告は校友会ホームページおよび校友会報に公告する。

その他

第6条 この細則に定めのない事項については、正副会長会に諮り、理事会に報告する。

附則

この細則は、2021年4月1日から施行する。

附則

この細則は、2021年12月10日から施行し、2021年4月1日から適用する。

PAGE TOP